1950-04-18 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第26号 ○關谷委員 この規定を見ますと、外国人の経営いたしますものは、何ら拘束を受けないということになるのでありますが、国内の業者がこの海上運送法の義務を免れるために、外国商社の支店とかあるいは出張所というような名を借りて、これによつて国内の定期海上運送業者を圧迫するようなことはないか、これを取締る方法があるのかないのか。どのようにして取締るのか。この点を伺つておきたいと思います。 關谷勝利